2023.09.20
そのDMの表現、特典は違法かも!? DM作成で知っておきたい法律

景品表示法と薬機法をご存知ですか。広告表現や特典に関わる、DM作成で知っておきたい法律です。今回は、景品表示法と薬機法をもとに、広告表現や特典で法律違反にならないよう注意すべき点を紹介します。法律は難解で苦手と思われる方も、簡潔にまとめましたのでぜひ最後までお読みください。

景品表示法ってどんな法律?

景品表示法の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」。名前のとおり、不当な景品類と不当な表示を防止する法律です。
実際より良く見せかける表示や過大な景品に惑わされて、消費者が質の悪い商品やサービスを選んで不利益を被らないよう、商品・サービスの品質、内容、価格などを偽った表示の規制と、景品類の最高額などを定めています。
DMに限らず、チラシやパンフレット、カタログ、Webサイトのほか、パッケージや説明書なども守らなければいけません。

◎景品表示法を詳しく知りたい方は、消費者庁のサイト「景品表示法」をご覧ください。

景品表示法の不当な表示とは?

景品表示法で禁止されている不当な表示、「優良誤認表示」と「有利誤認表示」について説明します。

<優良誤認表示の禁止>
優良誤認表示とは、商品・サービスの品質、規格その他の内容を偽っている不当表示です。

・品質:原材料、純度、添加物、性能、鮮度、栄養価等
・規格:国などが定めた規格、等級、基準等
・その他の内容:原産地、有効期限、製造方法

●例えば、次のような表示です。
・カシミヤ混用率80%のセーターに「カシミヤ100%」と表示
・他社製品にも同じ機能があるのに「この機能は当製品だけ」という表示

<有利誤認表示の禁止>
有利誤認表示とは、価格や取引条件(数量、アフターサービス。保証期間、支払い条件等)についての不当表示です。

●例えば、次のような表示です。
・実際は通常価格と変わらないのに、「優待旅行、特別価格5万円」と表示
・他社と同程度の内容量なのに、「他社商品の2倍の内容量」と表示
・「期間限定キャンペーン」と表示しているのに期間外でも実施
・根拠がないのに「日本一安い!」「地域最安値」などと表示

根拠のない情報や事実ではないことを載せない、紛らわしい伝え方をしないなどを心がけましょう。

そのDMの特典、大丈夫? 景品類の規制について

景品表示法では、消費者の合理的な商品・サービスの選択を妨げることを防ぐため、景品類の最高額、総額等を定めています。なお景品類には、値引きやアフターサービス等は除かれています。

景品規制は「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品」に分けられ、それぞれ限度額が決められています。DMの特典に関わりの高いものから説明します。

●総付景品
商品・サービスの利用や来店で、もれなく提供される景品類

<例>
・無料引換券で商品をもれなく提供
・商品の購入者全員にプレゼント
・申し込み・来店の先着順にプレゼント など

総付景品の限度額
取引価額 景品類の最高額
1000円未満 200円
1000円以上 取引価額の10分の2

※次のようなものには景品規制は適用されません。
・商品・サービスの販売に必要な物品・サービス
・サンプル・試供品(明記されているもの)、アフターサービス
・開店披露、創業記念等の記念品やサービス

●一般懸賞
くじや特定行為の優劣等により景品類を提供すること

<例>
・抽選券により提供
・一部の商品のみ景品付きで、外観からは判断できない場合
・パズル、クイズ等の回答の正誤で提供
・競技・ゲーム等の優劣で提供  など

懸賞による取引価額 一般懸賞における景品類の限度額
最高額 総額
5000円未満 取引価額の20倍 懸賞に係る
売上予定総額の2%
5000円以上 10万円

●共同懸賞
商店街や一定の地域内の同業者が共同して行う懸賞

<例>
・商店街等の中元・歳末セールで行うくじ引き(年3回、70日まで)
・「電気まつり」等、地域の同業者が共同で実施  など

共同懸賞における景品類の限度額
最高額 総額
取引価額にかかわらず30万円 懸賞に係る売上予定総額の3%

基本的に、値引き、キャッシュバック、増量値引きは、景品規制の対象となりませんが、「正常な商慣習に照らして」とあります。また、“抽選で値引券を提供する場合は一般懸賞の規制対象になる”など様々なケースがありますので、詳細を知りたい方は消費者庁「景品に関するQ&A」をご覧ください。

健康・美容関連は薬機法に注意

薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」。医薬品等の品質や有効性、安全性を確保し、保健衛生の向上(国民の生命や健康を守ること)を目的とした法律です。

規制対象は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品で、これらの広告について厚生労働省「医薬品等適正広告基準」で定められています。

規制対象ではない健康・美容関連の商品も、医薬品・医療機器のような効能効果をうたう表現は禁止されています。お客様の声や体験談を載せる場合も効能効果をうたう表現はNGです。

化粧品の広告表現は「化粧品の効能の範囲の改正について」で認められている56項目です。この範囲を超える表現は、医薬品と誤認されるため禁止されています。具体的に決められていますので、参考のためにも下記をご覧ください。
参照:「化粧品の効能の範囲の改正について」

※健康食品(一般の食品も含む)の広告表現に関しては、消費者庁「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」をご参照ください。

法令遵守で信頼されるDM作成を

今回は、DM作成で知っておきたい法律、景品表示法と薬機法をもとに、広告表現や特典の注意すべき点を紹介しました。法令遵守は会社の信頼性に関わります。ついうっかり違反したとならないように気を付けましょう。

参照サイトを下記にまとめました。詳しく知りたい方はご覧ください。

◆消費者庁「景品表示法」

◆消費者庁「よくわかる景品表示法と公正競争規約」

◆消費者庁「景品に関するQ&A」

◆厚生労働省「医薬品等適正広告基準」

◆消費者庁「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」

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